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クリック詐欺|消費者問題

弁護士がまとめた「クリック詐欺」のQ&Aです。

Q ワンクリック詐欺とは?

ワンクリック詐欺とは、サイトや電子メールに記載されたURLを一度クリックしただけで、一方的に、サービスへの入会などの契約成立を宣言され、多額の料金の支払いを求められるという詐欺です。

不当請求・架空請求の一種です。不当請求・架空請求としては、ワンクリック詐欺の他に、電話、ハガキ、メールなどで、身に覚えのないアダルトサイトの料金などを請求してくるものもあります。

いずれの場合も契約は成立していない、または無効の主張ができます。したがって、支払いに応じる必要はありません。問い合わせもせず、放置しておくのが安全です。携帯番号、メールアドレスなどの個人情報を得ることが目的の場合もあるので、一切の連絡をしないのが適切です。

Q 不当請求・架空請求を放置しておいてはいけない場合は?

支払督促や少額訴訟手続を利用した請求の場合には、放置せず対応する必要があります。

支払督促も少額訴訟も、裁判所を利用した手続きです。

支払督促については、支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して督促異議の申立てを行います。少額訴訟については、答弁書を提出し、期日に裁判所へ出頭します。放置しておくと、身に覚えのない不当な請求や架空の請求であっても、請求が認められてしまい不利な結果になってしまうからです。

但し、裁判所を装った請求もありますので、心配な場合には弁護士に相談するのがよいでしょう。

Q 支払ってしまった場合、返金を求めることはできますか?

被害額を取り戻せる場合があります。

まず、請求に対して口座に振り込んだ場合、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡を行えば、振り込んだ口座が凍結され、口座の残高や被害額に応じ、被害額の全部または一部を取り戻せます

詐欺グループが口座からお金を引き出した後では、取り戻せるお金がなくなってしまいますので、被害にあったらすぐに口座の凍結をしてもらいましょう。

詐欺グループの人物が特定できれば、損害賠償請求も可能です。特定できない場合に、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会を利用して特定のための情報が得られる場合があります。