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不当解雇|労働問題

弁護士がまとめた「不当解雇」のQ&Aです。

Q 突然、解雇されました。会社は自由に解雇できるのでしょうか?

解雇には正当事由が必要であり、会社は、自由に労働者を解雇できません。

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。また、解雇予告手当を支払われているからといって、解雇が有効になることもありません。

突然解雇された場合は、不当解雇の可能性が大きいです。泣き寝入りせず弁護士に相談することで、打開策が見えてきます。早めに弁護士に相談し、会社に有利な状況を作らないように対処しましょう。

Q 不当解雇を争う方法について教えて下さい

不当解雇を争う方法としては、交渉、労働審判、裁判、仮処分があります。

まず、解雇理由を明らかにする必要がありますので、解雇理由証明書の交付を会社に求めます。また、働き続ける意思を明らかにしておきます。具体的には、解雇の撤回を求め、就労の意思があることを内容証明郵便で送付します。

会社は有効な整理解雇と説明していても、不当解雇である場合も多いです。整理解雇といわれたからといって、諦める必要はありません

なお、解雇を争うつもりであるのに退職金の請求をしたりすると、解雇を争いにくくなることがあります。会社に有利な状況を作らないためにも、弁護士に相談すれば、適切な対処をすることができます。

会社と交渉し、不当解雇が撤回されれば、スピーディーかつ簡単な解決ができます。弁護士が間に入ることで、会社としても穏便な解決を希望することがあります。交渉では決着がつかない場合は、法的手段をとることになります。

とるべき法的手段としては、労働審判があります。労働審判は、原則として3回以内の審理で終了します。したがって、事件をスピーディーかつ簡単に解決できます。

裁判は、労働審判に比べると解決まで長い時間がかかる可能性があります。しかし、労働審判前の交渉で会社が解雇は有効との強い姿勢をみせている場合などは、労働審判で解決しない可能性が高いので、裁判が適しています。

また、裁判の前に「地位保全の仮処分」、「賃金仮払い仮処分」などの仮処分の手続きをとることもあります。仮処分は裁判を前提としたものですが、和解により、仮処分のみで事件が解決することもあります。

労働審判、裁判、仮処分のどの法的手段をとるのが最適かについては、判断が難しいです。不当解雇に泣き寝入りせず弁護士に相談すれば、適切な法的手段で事件が解決できます。

Q 不当解雇するような会社には戻りたくありませんが、争う意味はありますか?

会社に戻りたくない場合でも、不当解雇を争うことに意味はあります。

会社に戻りたくない、不当解雇されなければ得られたであろう賃金相当額、不当解雇による慰謝料などの金銭請求を求めます。但し、本当は会社に戻りたくないとしても、技術的に、解雇無効を主張し会社へ戻ることも請求することが多いです。

解決にあたっては法的知識や技術が必要ですので、早めに弁護士に相談してみましょう。

Q 解雇と退職強要・退職勧奨とで、争う方法は違いますか?

解雇と退職強要や退職勧奨は別ですので、争う方法が異なる場合があります。

解雇は会社によって一方的になされますが、退職強要・退職勧奨に応じる場合は「退職」ですので、労働者自らが辞めたことになります。

まず、労働者は退職強要・退職勧奨に応じる義務はありません。応じていない段階で弁護士が入ると、会社が退職強要・退職勧奨をやめ、スピーディーに解決する場合があります。

また、退職強要・退職勧奨に応じてしまったとしても、違法な退職強要・退職勧奨について損害賠償請求できる場合があります。泣き寝入りする必要はありませんので、弁護士に相談しましょう。

Q 雇い止めされました。争うことはできますか?

雇い止めであっても、争うことができる場合があります。

雇い止めとは、雇用期間の定めがある労働契約について、会社が契約の更新を拒絶することをいいます。

労働契約法19条は、雇い止めが無効になる場合の要件を定めています。雇い止めされたが争うことができるケースか分からない場合には、弁護士に相談すると、その判断が容易になります