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労働審判で解決|労働問題

労働問題を「労働審判で解決したい」場合のQ&Aを弁護士がまとめました。

Q 労働審判とはどのような手続きですか?

労働審判とは、労働問題を解決する法的手続きの一つです。

労働審判は、地方裁判所へ申立てます。裁判では、訴額140万円未満の場合、簡易裁判所の管轄ですが、労働審判では訴額にかかわらず地方裁判所へ申立てます。

裁判と異なって、裁判官だけでなく、労使から1名ずつ審判員が関与します。裁判官1名、労使各1名、合計3名の労働審判委員会によって、労働審判が行われます。

労働審判は、3回以内の審理で終了するのが特徴です。平均審理期間は70日程度のようです。そこで、事件をスピーディーかつ簡単に解決することができます。

労働審判では、話合い(調停)による解決が試みられる点も特徴です。したがって、柔軟な解決が可能です。なお、話合いがまとまらない場合には、審判が出されます。

また、労働審判は、原則として非公開です。したがって、セクハラの事案解決などに向いている場合があります。

Q 労働審判の流れを教えて下さい。

労働審判は、3回以内の審理で終了し、迅速な解決が可能な法的手続きです。

申立ては、申立書と証拠を提出して行います。労働審判は3回の審理で終了するため、第1回期日前の準備がとても重要になってきます。弁護士を依頼すると、申立書を作成したり、適切な証拠を提出したりする作業を任せることができます。

第1回期日は、申立てから40日以内に指定されますが、相手方の事情によって変更されることもあります。相手方は、裁判所に定められた提出期限までに答弁書と証拠を提出します。申立人は、必要に応じて第1回期日前に補充書面を提出します。

第1回の期日では、争点と証拠が整理されます。労働審判委員会からは、争点や証拠について質問されますので、回答できるように準備した上で臨む必要があります。弁護士がついている場合には、申立人の回答をサポートします。

話合い(調停)がまとまれば、調停調書が作成されます。3回まででまとまらなければ審理が終結し、労働審判委員会から労働審判が言い渡されます。審判は判決と同じ効力をもちます。

審判に対して2週間以内に異議が申し立てられた場合には、裁判へ移行します。異議は撤回することができないので、慎重な判断が必要です。

Q 労働審判と裁判のどちらを選択したらよいか分かりません。

労働審判は迅速な解決が可能ですが、反面、複雑な事案には向いていません。

事実関係が複雑な事案、考慮すべき事情が多い事案について3回以内の審理で解決することはできません。そこで、労働審判委員会は、そのような事案について労働審判を終了させることができると定められています。

どの手続きを選択するのがよい事案か判断は難しいといえます。仮処分が適している事案もあります。弁護士に依頼すれば、とるべき最適な手段の選択が可能になります。

Q 労働審判のメリットはなんですか?

労働審判の最大のメリットは、迅速な解決が可能なことです。

労働審判は、3回以内の審理で終了します。したがって、事件をスピーディーかつ簡単に解決することができます。

また、弁護士をつける場合に、弁護士費用が安く抑えられる点もメリットといえます。