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残業代請求|労働問題

弁護士がまとめた「残業代請求」のQ&Aです。

Q 残業代を払ってもらえません。サービス残業を解決する方法は?

サービス残業を解決する方法はあります。

1日8時間、1週40時間を超えて働いている場合、原則として残業代を請求できます。残業をしているにもかかわらず、残業代が支払われない残業のことをサービス残業といいます。サービス残業は違法です。

もしご自身の勤務体制で残業代が発生しているかよく分からない人がいれば、弁護士までご相談ください。弁護士の方で残業代が発生しているか否かをチェックすることができます。

弁護士に依頼すれば、会社に未払い残業代を請求できます。残業代請求権の時効は2年ですから、2年間分さかのぼって請求できるのです。交渉や労働審判で取り返していくことになります。

Q 未払いの残業代を請求する方法について教えてください。

未払いの残業代が発生している場合、会社との交渉、労働審判、裁判などの請求方法があります。

まずは、残業代の計算をします。弁護士に依頼をすれば、複雑で手間がかかる残業代の計算を任せることができます。

残業代の計算が終了したら、会社に対して、未払いの残業代を請求し交渉するのがおすすめです。弁護士が間に入ることで、会社としても穏便な解決を希望し、素直にお金を支払ってくれるケースも少なくありません。

ただ、サービス残業を常態化させているような会社では、話し合いでは決着がつかない場合もあります。この場合は、法的手段をとることになります。

とるべき法的手段としては、まず労働審判があります。労働審判は、原則として3回以内の審理で終了します。したがって、事件をスピーディーかつ簡単に解決できます。

裁判は、労働審判に比べると解決まで長い時間がかかる可能性があります。しかし、未払い残業代と同額の「付加金」も請求できるメリットがあります。なお、労働審判に対して当事者の一方が異議を申し立てた場合も訴訟になります。

労働審判や裁判は法的な専門知識や技術が必要となりますので、弁護士に依頼するのが安心です。残業代請求権の時効は2年ですから、残業代請求を迷っている方は弁護士にご相談下さい。

Q 未払いの残業代を請求する際の問題点はなんですか?

問題点は、残業した労働時間の証明が難しい点です。

残業をした労働時間の証明は、残業代を請求するご相談者の側で行わなければなりません。

タイムカードやパソコン内の履歴があれば立証は比較的容易になるのですが、このような証拠がそろわないケースもあります。そのような場合でも、弁護士と相談することで、立証の難しさを打破る工夫が見つかることがあります。

Q 残業手当をもらっていても、追加で残業代を請求することは可能ですか?

状況によっては、追加で残業代の請求が可能です。

残業手当を超えた残業代が発生している場合は、法律の定める計算方法で算出して、残業手当では足りない部分の額を会社に請求することができます。泣き寝入りする必要はありません

Q 管理職だと、まったく残業代を請求することができないのでしょうか?

管理職であっても、残業代を請求できる場合もあります。

「管理監督者」(労働基準法41条)には、残業代を支払う必要はありません。しかし、管理職と「管理監督者」とは違います。部長や店長など、「管理監督者」に該当しないと判断されたケースは多くあります。

管理監督者かどうかは、労働条件、採用の決定に関与しているか、労働時間に裁量があるかなど、によって判断されます。

まずは、管理監督者にあたるかどうかを弁護士に相談してみるのがよいでしょう。管理職であっても、場合によっては、残業代の請求が可能です。