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相続分|遺産相続

弁護士がまとめた「相続分」のQ&Aです。遺産分割の無料相談についても案内中です。

Q 相続分ってなんですか?

相続分とは、亡くなった方が所有していた財産を、各相続人が相続できる割合を言います。例えば、妻、二人の子どもが相続人である場合、法定の「相続分」は妻2分の1、子は各4分の1になります。

相続分は、相続財産全体に対する持ち分と考えた方が分かり易いでしょう。
いずれの場合も、相続分とは、相続財産の中のあの土地、この家屋というような具体的財産ではなく、「相続財産全体」に対する持分になります。

なお、相続財産の中のある土地、建物をご自身だけの所有にする等の取決めが、遺産分割になります。

Q 相続分はどのようにして決定されるのですか?

相続分は、原則として、民法で定められた法定相続分によって決定されます。

しかし、亡くなった方に別の意思が、遺言という形式で存在すれば、亡くなった方の意思が優先されます。法定相続分よりも、遺言の内容が優先されます。

遺言は、遺言書という一定の形式を守った書面を作成する必要があります。形式を守った遺言書がない場合、仮に、亡くなった方が、法定相続分と異なる相続分を望んでいたという事実があったとしても意味はありません。

なお、遺言書は、最優先となりますが、相続人の最低保障額である、遺留分を侵害するような内容とはできません。

Q 法定相続分ってなんですか?

被相続人による相続分の指定がない時は、民法の規定で相続分が定まります。この民法の規定で定められた相続分のことを法定相続分といいます。
法定相続分は、共同相続する相続人の構成によって異なります。具体的な民法上の定めは以下の通りになっています。

①配偶者と子が相続人の場合
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1となります。

②配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。

④子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるとき
上記の相続分を各人で均分することになります。

法定相続分一覧表
相続人の構成 相続人 法定相続分
①配偶者と子 配偶者 2分の1
2分の1
②配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
①配偶者と子 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

Q 指定相続分ってなんですか?

指定相続分とは、亡くなった方が、法定相続分と異なる割合で相続させたい場合に、相続分を指定することを言います。ただし、指定相続分によっても、相続人の最低保証額である遺留分を侵害することはできません。

たとえば、亡くなった方が、生前中、長女に面倒を看てもらった場合などに、長女に対し、相続財産全体の4分の3の相続分を指定すること等ができます。
被相続人が遺言で相続分を指定したときは、法定相続分に優先して適用されます。

Q 特別受益者はどういう人ですか?特別受益者の相続分はどうなっていますか?

特別受益者とは、婚姻・養子縁組や独り立ちの際に、被相続人から贈与等の援助を受けた相続人のことをいいます。特別受益者の相続分は、相続人間の公平の観点から、援助を受けた金額を減らされます。概ね、次のような計算になります。

まず、相続財産に、特別受益者への援助額を加算し、相続財産の金額をより大きくします。
より大きくなった相続財産を基礎として、各人の相続分に基づいた相続金額等を算出します。これにより、特別受益者以外の相続人は、通常よりも、相続できる金額等が増えます。
特別受益者は、上記の相続金額等から、援助を受けた金額を引いた金額だけもらえることになります。

Q 寄与分ってなんですか?

相続人の中で、被相続人の事業を手伝ったり、被相続人の療養看護をしたりして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合、その相続人には、法定相続分にプラスして財産がもらえます。そのプラスの財産のことを寄与分といいます。

なお、寄与分が与えられる対象者は、相続人だけです。近所の方が、亡くなった方の療養看護等をしても寄与分をもらえる訳ではありません。