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自己破産|借金・債務整理

弁護士がまとめた「自己破産」のQ&Aです。

Q 自己破産とは何ですか?

自己破産とは、裁判所関与のもと、原則として全ての借金を免除する法的手続を言います。

一般的に「破産」と言うと、財産を全て失うというマイナスのイメージしか湧いてこない方も多いと思います。しかし、法的手続としての「自己破産」は、意味合いが異なります。

破産法1条には破産法の目的として、①債務者の財産の適正・公平な清算、②債務者の経済生活の再生の機会の確保と書かれています。

確かに、多額の財産がある場合には①の財産の清算という面も主要な目的となります。
しかし、多くのケースは借金に苦しんだ末の自己破産の場合であり、この場合には清算すべき財産はほとんどないことが多く、もっぱら②の経済生活の再生という面が主要な目的になっています。

そこで、多くのケースでは、自己破産とは、債務者が経済生活の再生ができるように、債務免除を公的に行うという手続であると捉えた方が、法の目的と実態に沿うのです。

Q 自己破産することに気が進みませんが、どうしたら良いですか?

自己破産に気が進む方は、ほぼいないでしょう。
自己破産はテレビや書籍だけの話と思っていましたが、実際にご自身の問題として対面するとき、かなり複雑な思いがします。

自己破産のメリット・デメリット等を知ると自己破産を選択する気持ちが出てくることもあります。こちらのサイトでも、自己破産のメリット・デメリット等を書いていますので、ご参考にしてください。

また、10人いれば10人の個別的な事情があり、自己破産するかどうか、またその時期等、異なってきます。そのため、ご相談者様の事情をもとにして、弁護士から実態に即したアドバイスをもらうことがとても有益です。

弁護士に相談しに行く場合、「自己破産する」と決めてから行く必要はありません。自己破産をする必要性が、どの程度あるか等だけでも相談しに行くことが大切です。構える必要性はありません。

Q 自己破産した場合のメリットは?

自己破産した場合のメリットですが、原則として借金が免除されるという点が一番のメリットになります。そこで、自己破産による借金の免除について、具体的にどのようなメリットがあるかを書きます。

①借金の元金、利息、遅延損害金の全てが免除になる(非免責債権等を除きます)。

【内容】 借金を支払い続けた場合、元金の返済も苦労しますが、特に、時間の経過によって膨らむ利息が過大な負担になります。何年もかかって利息だけを返すような日々になることもありますが、自己破産により、その苦労から解放されます。

②借金返済のストレスがなくなる

【内容】 生活費の切り詰め、親戚からの援助等により、無理して借金を返済していくのはとても精神的な負担があります。また、借金の返済が過大なストレスになり、人間関係がうまくいかず、又、うつ病等に罹患することもあります。最悪のケースでは、精神的な不安定さや借金の返済のために、犯罪を行なってしまう場合もあります。

③今後の蓄え(備え)をつくることができる

【内容】 借金の返済よりも、生きることの方が大切です。生きるためには、生活費が必要ですし、何かあった場合に備えた蓄えも必要です。
消費者金融等はビジネスでお金を貸しています。貸し倒れのリスクを織り込んだうえで、「もうけ」がでるよう利率の設定等の経営戦略を立てています。自己破産をしようとするご本人様が、自己破産に罪悪感を持つ必要はありません。

余談になりますが、借金が原因で蓄えを築けず生活保護を受ける方も多くいますが、そこは国(国民の税金)の負担ではなく、貧困を作り出した消費者金融等が負担すべきだと思います。早めに自己破産をして、将来に備えることを勧めます。

Q 自己破産した場合のデメリットや注意点は?

デメリットですが、次のような点になります。

①生活に必要な財産、その他一定の範囲を超える財産は清算される

ただし、破産法は債務者の生活の再建も目的にしています。借金の返済に追われている大多数の方は、清算されるような財産がないことの方が多く、そこまで心配する必要性はありません。

②連帯保証人に請求がいく

【内容】 連帯保証人がいる場合には、連帯保証人に対して、債権の請求がなされます。ご自身が自己破産したからといって、他の連帯保証人の負担がなくなる訳ではありません。そのため、ケースによっては、連帯保証人と一緒に自己破産をすることを勧める場合があります。

③ブラックリストに載る

【内容】 ブラックリストとは、民間の信用情報機関に登録されているご本人様の顧客情報に、自己破産という事故情報が載ることをいいます。ブラックリストは、銀行や消費者金融等の金融機関が、融資等の際に参考にする情報です。そのため、ブラックリストに載ると、新たな借り入れ(クレジットカードの発行、住宅ローン、消費者金融からの借入等)が困難になります。

④一定の仕事の資格制限が生じる

【内容】 警備員、保険外交員、税理士、公認会計士、弁護士など、主に金銭を扱うことになる一定の資格については就くことができなくなります。ただし、復権制度により、資格が回復されます。

⑤一定の非免責債権は免責されず、また免責不許可事由があります。

なお、戸籍、住民票に自己破産をした事実が掲載されることはありません。また、選挙権がなくなることもありません。

確かに、官報に、破産の件が掲載されますが、官報を逐一チェックしているのは金融機関等などに限られ、多くの方は見ていません。

なお、官報には、「①事件番号、②氏名・住所、③破産手続開始決定の年月日時、④主文、⑤破産管財人の名前、⑥破産債権の届出期間、⑦財産状況報告集会等の期日、⑧免責意見申述期間、⑨破産裁判所名」等が掲載されます。
官報がどのようなものか分からない方もいるかと思います。次のインターネット版官報のホームページを参照されるとイメージが湧くと思います。
http://kanpou.npb.go.jp/index.html

上記のメリット・デメリットは一例であり、ご本人様の事情によっては他のメリット・デメリットも生じます。また、メリット・デメリットの程度も、個別の事情によって大きく異なります。
弁護士に対し、個別事情をもとにして相談することによって、正確かつ実態に沿ったアドバイスを得ることができます。

Q 自己破産はどのような場合に選択したら良いですか?

自己破産は、①借金の返済ができない状況であり、かつ、②任意整理等、その他の方法がとれなくなった場合に選択することを勧めます。

まず、①借金の返済が可能な状況であれば、自己破産をする必要性はありませんし、行うこともできません。しかし、何十年単位で返済可能であれば、自己破産できなくなるという訳ではありません。
借金の返済が可能かどうかは、厳格な要件ではありません。弁護士に相談することで、すぐに見通しがつくことも多くあります。

また、②任意整理等によって、借金の減額が可能となり、自己破産を回避することができる場合もあります。

また、借金が消滅時効にかかっていることも多くあります。たとえば、消費者金融からの借入の場合、消滅時効は5年です。ケースにより、消滅時効にかかっていることもあります。
また、負債と考えていたが、法的には支払う義務のない負債と評価できることもあります。

上記のような場合には、弁護士が介入し、内容証明等による交渉、訴訟等によって、借金をなくすことができれば、ご本人様は自己破産を回避できます。

なお、自己破産をした後、また借入を行なうのは極力控えてください。ブラックリストがあるため借入は困難だと思いますが、二度目の自己破産とならないようにだけは気を付ける必要があります。