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詐欺被害|消費者問題

弁護士がまとめた「詐欺被害」のQ&Aです。

Q 振り込め詐欺、投資詐欺にあった場合、被害額を取り戻せますか?

被害額を取り戻せる場合があります。

まず、騙されて口座に振り込んだ場合には、振り込め詐欺救済法によって被害額を取り戻すことができます。

振り込め詐欺の被害にあった場合、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡を行えば、振り込んだ口座が凍結され、口座の残高や被害額に応じ、被害額の全部または一部を取り戻せます

詐欺グループが口座からお金を引き出した後では、取り戻せるお金がなくなってしまいますので、被害にあったらすぐに口座の凍結をしてもらいましょう。なお、投資詐欺、架空請求詐欺、必勝法詐欺、還付金詐欺などでも、口座に振り込んでいれば、振り込め詐欺救済法が使えます。

詐欺グループの人物が特定できれば、損害賠償請求も可能です。特定できない場合に、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会を利用して特定のための情報が得られる場合があります。

また、刑事告訴をしたり、既に詐欺罪で逮捕・勾留されている場合には、示談により被害額を取り戻せることもあります。

泣き寝入りする必要はありません。詐欺にあった自分を責めたりせず、弁護士に相談してみましょう。詐欺グループは、ある程度お金を稼いだ後は、財産を隠してしまったり、行方をくらませたりしますので、早めの相談が被害回復につながります

Q 「競馬で確実に勝てる」と言われ、お金を振り込んでしまいました。

競馬詐欺(必勝法商法)においても、被害額を取り戻せる場合があります。

必勝法商法は、競馬に限らず、パチンコ・パチスロ、ロト6などにおいて、「必ず勝てる」などと業者が提供する情報に従えば確実に勝てるかのように勧誘し、情報を高額な価格で情報を買わせる詐欺的商法です。

騙されて口座に振り込んだ場合には、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡し、口座を凍結してもらいましょう。口座の残高や被害額に応じ、被害額の全部または一部を取り戻せます

また、契約を取消し、売買代金の返還を請求したり、損害賠償請求などの方法もあります。詐欺グループは、ある程度お金を稼いだ後は、財産を隠してしまったり、行方をくらませたりしますので、早めに弁護士に相談してみましょう。

Q 詐欺の二次被害とはなんですか?

二次被害とは、詐欺被害者を再び勧誘して、二次的な被害が生じる場合です。

騙された損害を取り戻したいと考えている心理につけこんで、「被害回復できる」と誤解させ、金銭を騙し取るのです。例えば、必ず上場するので儲かると言われ購入した未公開株が上場せず困っている方に対して、「未公開株を買い取る」ともちかけて、手数料名目でお金を振り込ませます。

二次被害には十分に気をつけるとともに、二次被害にあってしまったら、早めに弁護士に相談してみましょう。二次被害についても、クーリングオフ損害賠償請求などができる場合があります。

国民生活センターによると、原野商法(無価値に近い山林原野を、将来的に値上がりすると騙して売りつける詐欺的商法)において二次被害が増えているとのことです。注意が必要です。

Q マルチ商法の被害にあった場合の対処法はありますか?

マルチ商法に対しては、クーリングオフ、中途解約などができます。

マルチ商法とは、まず自分が商品・サービスを契約して、次は自分が新たな買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。

ねずみ講と似ていますが、ねずみ講が法律で禁止されているのに対し、マルチ商法は特定商取引法を守れば違法ではありません。但し、適法なマルチ商法はほとんどありません。ネットワークビジネスとも言われます。

マルチ商法(特定商取引法における「連鎖販売取引」)は、20日間、クーリングオフが可能です。また、クーリングオフ期間経過後は、契約から1年以内、商品引渡しから90日以内であれば中途解約ができます。「確実に儲かる」「月100万円は楽に稼げる」など事実ではないことを告げられた場合には、取消しも可能です。

また、損害賠償請求など、その他の解決方法が見つかる場合もありますので、弁護士に相談してみましょう。