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過払い金|借金・債務整理

弁護士がまとめた「過払い金」のQ&Aです。

Q 過払い金とは何ですか?

過払い金とは、消費者金融等に対し、払いすぎた利息のことを指します。

利息制限法の改正前、消費者金融から借り入れを行なうと、年利29.2パーセント近くの利息がとられることが一般的でした。たとえば、100万円借りれば、1年後には29万2千円の利息が発生します(一切返済していない場合)。

しかし、利息制限法で認められる金利(制限利率)は次のとおりです。

借入金の元本 制限利率
10万円未満 年利20パーセント以内
10万円~100万円未満 年利18パーセント以内
100万円以上 年利15パーセント以内

当時、消費者金融が29.2パーセントの利息を受け取っていたのは違法となります。過払い金は、たとえば、29.2パーセントの利息と15パーセントの利息の差の14.2パーセント分の払い過ぎた利息となります。

Q 制限利率と約定利率との関係を、分かりやすく教えてください。

制限利率と約定利率(消費者金融との契約上の利率)との関係は、次のような図をみると分かりやすいと思います。

(1)元本が10万円未満のケース

約定利率が29.2パーセントであれば、制限利率20%との差9.2パーセントの利息(グレー色)が払い過ぎとなります。

(2)元本が10万円以上100万円未満のケース

約定利率が29.2パーセントであれば、制限利率18パーセントとの差11.2パーセントの利息(グレー色)が払い過ぎとなります。

(3)元本が100万円以上のケース

定利率が29.2パーセントであれば、制限利率15パーセントとの差14.2パーセントの利息(グレー色)が払い過ぎとなります。

Q 制限利率に引き直して計算すると、どの程度違ってきますか?

どの程度違ってくるかは、実際の例を見た方が分かり易いと思います。

たとえば、消費者金融から73万円を借り、毎月2万円の返済をしていくケースを見てみます。
下図では、約定利率29パーセント、制限利率18パーセントの元利金(元金+利息)の減少をグラフにしています。横軸の単位は、月数になります。

系列1(グレー色):利率29パーセントの元利金の減少
系列2(水色):利率18パーセントの元利金の減少

上のグラフを見て分かるように、利率が高い29パーセントのグラフは、穏やかなカーブを描くようにしか減少しません。

なぜなら、借入金を返済するとき、返済額は、利息の支払いに優先的にあてられ、元金の支払いは劣後します。元金が利息を生み出しますので、利金の減り幅が少なくなります。
言い換えれば、利息が大きい場合、最初の方の支払いが、ほぼ利息の支払いとして消えます。

具体的には、約定利率29パーセントのグラフでは、約89か月後(7年5か月後)に完済となります。
他方、制限利率18パーセントのグラフ(引き直し計算後)では、約53か月後に完済(4年5か月)となります。なお、約89か月後(7年5か月後)には、77万7341円の過払いとなります。

制限利率での引き直し計算で、かなり結論が変わることが分かると思います。

Q 制限利率の基準となる「元本」について教えてください?

「元本」とは、利息を含まない、借入金額のことを言います。
たとえば、利息29.2パーセントで120万円を借りた場合、利息を含まない120万円の金額が元本になります。

元本は、制限利率の基準となります。
たとえば、元本が120万円であれば、制限利率は15パーセント以内になります。消費者金融が15パーセント以上の利息を約束しても、15パーセントを超える利息部分は無効となります。

Q 「元本」に応じて、どのような形で制限利率が算定されますか?

元本の金額に応じて、元本全体に同じ制限利率がかかります。
たとえば、制限利率が15パーセントだった場合、120万円全体に対して15パーセントの制限利率になります。

120万円の階層ごと(10万円未満、10万円以上100万円未満、100万円以上という階層)に制限利率を算定する訳ではありません。

また、追加借り入れと返済がある場合には、取引中の最大額の元本を基準にして、制限利率が決定されます。なお、その制限利率は以後固定されます(最判平成22年4月20日)。

たとえば、追加借り入れによって、元本が100万円以上に達したとします。そうすると、100万円に達したその日から制限利率が15パーセントになります。以後、返済によって元本が減ったとしても、制限利率は15パーセントで固定されます。

なお、制限利率が15パーセントで固定されるということは、消費者金融が適法に受け取ることができる利息が少なくなるということです(その分、過払い金が増えます)。

Q 過払い金はどうやって計算しますか?

利息制限法にしたがった制限利率(たとえば、年18パーセント)であったとしたら、借入金はいくらになるかを計算し直します。

最初の借入の取引開始日から、制限利率で計算し直します。そのため、複利計算もからみ、手計算では苦労します。過払い専用のパソコンソフトが、無料又は有償でダウンロード等できますのでご利用されてください。

たとえば、「平成2年3月1日に50万円借入」、「平成2年3月31日に5万円返済」、「平成2年4月30日に5万円返済」、「平成2年5月15日に10万円借入」というように、一つ一つの取引(取引日と借入・支払い金額)を網羅的にソフトに入力して、適正な金利で計算しなおします。
入力例は次のような感じになります。

※計算ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会が作成された過払い金の計算ソフトを使用しています。サイト:http://www.kabarai.net/index.html

上記のように、取引を正確に網羅的に入力していくため、貸金業者に対し、取引履歴の開示を求める必要があります。
消費者金融が、取引履歴の開示に応じなかったり、取引履歴が不十分にしか開示されない場合がありますので注意が必要です。

Q 過払い金請求権の時効は何年ですか?

過払い金請求権の時効は、一般の債権と同じく10年になります(民法167条1項)。

また、10年を計算するスタート地点ですが(消滅時効の起算点)、通常は、消費者金融との最終取引日になります。
たとえば、借金を完済して取引終了した場合には、借金の完済時点から10年経過していないか検討します。また、途中で支払うことができなくなった場合には、最終の借入日、又は、最終返済日から10年経過していないか検討します。

過払い金請求で、一番切実な問題となるのは時効の問題です。時効になるかどうかで、過払い金を請求できるか否か、また、借金が残っている場合には借金の減額ができるかどうかが大きく変わってきます。

Q 過払い金の時効で争いになる点は?

最終取引日から10年経過しているかは明白な場合が多いでしょう。しかし、最終取引日が、いつかが問題になることがあります。その典型例としては、いわゆる「取引の分断」の問題があります。

たとえば、100万円の借入限度枠内で、借金とその返済を何年にもわたって取引することが多くあります。このような場合において、一旦完済して借入期間が空いた後に再度の借り入れがあるケースがあります。
完済する前の借入と再度の借入が、連続したものか、分断したものかで、過払い金の消滅時効のスタート地点が変わってきます。

たとえば、過払い金の金額の計算過程で、次のような時は注意が必要です。

平成3年9月28日、弁済額が端数込みであり、一旦完済されています。そして、その後、1年10か月後に借入れを行なっています。このように空白期間が空く場合、「取引の分断」が問題になることがあります。

Q 「取引の分断」は、結論にどのような影響がありますか?

どのように結論に影響するかを例でみていきます。

<架空事例>
Aさんは、昭和53年からT消費者金融から借入を行なってきました(約定利率は29.2パーセント)が、平成9年に一旦完済して取引を辞めました。その後、平成11年から、再度、T消費者金融から借入を行い平成24年に完済して取引を辞めました。
Aさんは、平成27年に法律事務所に過払い金の相談に行きました。
法律事務所で、利率を制限利率の18パーセントに引き直して計算すると、一旦取引を辞めた平成9年の時点で、過払い金100万円が発生していたことが判明しました。

この事例で、平成9年完済までの取引と、平成11年以降の取引とが分断されていると評価された場合、次のように不利に判定されることがあります。

100万円の過払い金は平成9年から行使できます。そのため、平成27年の相談時には10年以上経過しており、100万円の過払い金は消滅時効にかかって消滅していると判断されました。
したがって、過払い金としては、平成11年から平成24年までの期間に発生したものだけになってしまいます。

基本契約が1つといえるか、また、再度の借入が行われるまでの期間、契約内容等から、取引が連続しているか判断しますが、難しい問題となります。このような問題も散見されますので、当初から、弁護士に相談・依頼されることを勧めます。

Q 過払い金回収は嬉しいことだけですか?

確かに、数十万円から数百万円単位の過払い金が、回収できることは大きなことです。ご本人様の生活面では、とても助かることです。

しかし、一部の過払い金請求の広告には、「借金○○万円だったのに借金がなくなり、過払い金○○万円戻ってきた!」というような、まるで宝くじが当たったかのような広告がなされていることには違和感があります。

なぜなら、過払い金請求できるほど借入をしたことは問題をはらんでいるからです。仮に過払い金を回収できたとしても、それを「ラッキー」と思うだけに留まって欲しくありません。

過払い金は、たとえば、29パーセント(約定利率)と18パーセント(制限利率)の差の11パーセントの利息にかかわるものです。

過払い金請求ができる場合でも、制限利率で許容される18パーセントの高利の支払い分が返還される訳ではありません。18パーセントの支払い分の蓄積額は大きいです。

たとえば、Aさんが、平成24年1月28日、T消費者金融から、利息29パーセントで73万円を借りたとします(平成24年時点では、年利29パーセントで貸す業者はいないと思いますが、仮の話です)。

毎月2万円の返済で返済し続ければ、下図のとおり、平成31年7月28日に完済します。

これを法定金利の18パーセントで計算しなおすと、下図のとおり、平成31年7月28日には77万7341円の過払い金(過払い利息を含む)が発生します。

上記の利率29パーセントと18パーセントの数値をグラフにすると、次のようになります。横軸の単位は、月数になります。

系列1(グレー色):利率29パーセントの元利金の減少
系列2(水色):利率18パーセントの元利金の減少

確かに、過払い金77万7341円は大きな利益です。
しかし、年18パーセントの利息の支払い合計額を計算(別途)すると、33万4691円になります。33万4691円は、法律上許される利息ですので返還されません。
もし、消費者金融から73万円を借りなければ、33万4691円は支払う必要はありませんでした。
生活苦から73万円を借りたのであれば、利息の33万4691円はさらに生活苦を加速させることになります。

そのため、過払い金回収だけに注意を払うのではなく、制限利率18パーセント等の高利の支払いについても注意を向けてください。
そして、今後は、消費者金融から、多重債務となるような過大な金額を借りないようにされてください。

Q 過払い金回収は、弁護士に頼んだ方がよいですか?

弁護士に頼んだ方がよいです。
確かに、過払い金請求については、書籍も多く出版され、また、分かり易いインターネット情報等もあります。そのため、ご自身でも対応することは可能です。

しかし、①過払い金を正確に算定することが難しい場合があること、②過払い金の回収の交渉が難航することがあること等から弁護士に頼んだ方がよいと考えます。

前述のとおり、①過払い金の算定では、取引の分断(消滅時効)が問題となることがあり、弁護士に相談・依頼する必要性は高いです。
また、ご本人で交渉した場合、貸金業者が引き伸ばしを図ることがあります。ご本人様も、お仕事が忙しいことや、争い事には気が進まないこと等で、引き伸ばしに応じてしまうことがあります。

引き伸ばしに応じてしまうことで、過払い金が消滅時効にかかってしまい、過払い金が請求できなくなることもあります。消滅時効にかってしまうと、逆に借金だけが残ることもあり、その場合には消費者金融の借金の取り立てに会ってしまうケースもあります。

また、②過払い金の回収面ですが、過払い金請求が何万件となされているため、倒産、業績が悪化している貸金業者が少なくありません。そのため、貸金業者が、1割しか支払わないなどと支払いを拒否してくることも多くあります。
このような場合には、弁護士が付くことによって、迅速に裁判の判決を求めるなどが可能となり、より回収することができます

Q 過払い金回収以外の点で、弁護士に依頼するメリットはありますか?

消費者記入から高利で借りた原因を解決する点で、弁護士に依頼するメリットはあります。

確かに、過払い金の請求は、弁護士、司法書士にとって、他の事件と比べて割りの良い仕事です。そのため、過払い金の請求だけを積極的に引き受け、他の負債等の対処を積極的にしない業者さえいます。

しかし、過払い金は回収できたとは言え、年18パーセント等の高利の利息を支払い続けてきた多重債務の問題は注意して見るべき問題です。弁護士に相談することによって、今後、どのような点に気を付けていけば良いかアドバイスを受けることができます。

また、当時、29.2パーセントもの高利の利子で借りざるを得なかった原因は、現在では解決されていますでしょうか?

①パチンコなどのギャンブルにのめりこんでしまった、②仕事で激しいストレスをかかえている、③配偶者から虐待を受けているなど、その原因を解決しなければ、また高利での借入をしてしまう可能性があります。
現在、消費者金融からの借入利率は18パーセント程度ですが、それでも高利であることには変わりありません。

過払い金を回収したとしても、借金の原因を解決しなければさらに悪い事態に陥ってしまうこともあります。
一般的な貸金業者から借入ができなくなり、いわゆるヤミ金業者に手を出してしまうことや、金銭を得るため詐欺、横領などの刑事事件を起こしてしまうこともあります。

仕事のストレスは労働問題、配偶者からの虐待は離婚問題等として、弁護士が相談・依頼に応じることができます。弁護士に相談・依頼することで、借金だけでなくその原因も含めて総合的に解決することが可能となります。過払い金は、その回収だけの問題と考えないことが重要です。