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弁護士費用特約|交通事故

自動車保険の「弁護士費用特約」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。交通事故の無料相談についても案内中です。

Q 弁護士費用特約とは何ですか?

弁護士費用特約とは、弁護士費用について保険金が下りるという特約付きの自動車保険です。

交通事故で弁護士に依頼する場合、弁護士費用として、着手金、成功報酬などが発生します。弁護士費用特約は、その弁護士費用を保険で補うサービスです。

弁護士費用特約の上限ですが、概ね300万円以内が多いようです。弁護士費用として300万円以上もかかるケースは、かなりの重篤な被害の場合です。そのため、多くのケースでは、弁護士費用がカバーされると考えても大丈夫です。

Q 弁護士費用特約と示談交渉サービスの違いは?

弁護士費用特約は、ご本人様が、被害者として、加害者又は加害者加入の保険会社に請求するケースで利用できます。
他方、示談交渉サービスは、ご本人様が、加害者として賠償義務を負うケースで利用されます。

弁護士費用特約と示談交渉サービスの一番の違いは、目的の違いになります。
弁護士費用特約は、弁護士費用を保険で補うことで、最終的に、被害者が適切な賠償金額を得るようにすることが目的です。

他方、示談交渉サービスは、加害者加入の保険会社が示談交渉することで、最終的に、保険会社が支払う「保険金を適切」にすることが目的です。
なお、「保険金を適切にする」と書きましたが、保険金の支払いを渋ることで保険会社は利益を得ること、交通事故賠償の実態等から、「保険金の支払いを減らすことが目的」と捉えた方が分かりやすいです。

Q もらい事故の場合、弁護士費用特約を利用できますか?

もらい事故の場合こそ、弁護士費用特約を利用すべきです。
もらい事故とは、ご本人様に全く責任がない事故のことを言います。言い換えれば、ご本人様が、被害者の立場のケースです。

ご本人様が被った被害を回復させるために、加害者、又は、加害者加入の保険会社に損害賠償請求していく必要があります。
前述のように、このケースでは、被害者が適切な賠償金額を得ることができるよう、弁護士費用特約を使って、弁護士に相談・依頼することができます

なお、もらい事故の場合には、示談交渉サービスがなくて不便だと思う方がいるかもしれません。
しかし、前述のように、示談交渉サービスは、保険会社が、自社のために、保険金の支払額を減額するための制度です。そのため、被害者が受け取ることができる金額を増額させるための場面では、示談交渉サービスは利用できません。この場合に保険会社が示談交渉しても、保険会社が得るメリットがないからです。

Q 自分に過失がある場合、弁護士費用特約は使える?

各保険会社の約款によって異なりますが、通常、ご自身に過失があったとしても、相手に損害賠償請求するのであれば、利用可能と考えられます。

前述のように、弁護士費用特約は、相手に損害賠償請求する場合の弁護士費用を保険で補うものです。

たとえご自身に過失があったとしても、交通事故によって被害を被っていれば、相手方に対し、損害賠償請求することは可能です。そして、損害賠償請求するためには、弁護士費用特約を利用する必要があるため、通常、弁護士費用特約が利用できます。

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